ソフトウェア利用許諾規定


 この文書は,堀川 久(vzw00011@nifty.ne.jp,以下「堀川」といいます。)が作成した次の各号に掲げるソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます。「ソフトウェア」はプログラムだけでなく,添付のマニュアル,本利用許諾規定等の文書,設定データ等を含みます。)について,本ソフトウェアの複製物を受け取った者(以下「ライセンシー」といいます。「ライセンシー」は法人も含みます。)に許諾する行為等を規定する契約書です。

一 IE Favorites Collector

二 Q's Internet Link Manager

三 Q's Nicolatter(Windows版)

四 Q's Calc

五 Q's ResAlarm

六 Q's SP Wrapper

七 Q's Nicolatter for Linux

八 その他堀川が作成したソフトウェア

第1条(範囲)

 本利用許諾規定は,本ソフトウェアの使用によって生成されたデータ等には適用しません。

(2) 本利用許諾規定は,本ソフトウェアを外部から呼び出す,ライセンシーが作成したソフトウェアには適用しません。

第2条(契約の成立)

 ライセンシーが本ソフトウェアについて次の各号に掲げるいずれかのことを行った場合,ライセンシーは本利用許諾規定のすべての内容に同意したものと見なし,契約が成立します。

一 本ソフトウェアの全部または一部もしくはアーカイブを複製すること。

二 本ソフトウェアに含まれるファイルを実行,コンパイル,引用または加工(「加工」とは,置換等によって別のファイルに変換することをいいます。)すること。

三 本ソフトウェアの全部または一部を改変すること。ただし本ソフトウェアのアーカイブを展開することは除きます。

第3条(著作権)

 本ソフトウェアの著作者人格権,著作権およびその他の権利(以下「著作権」といいます。)は,本利用許諾規定に規定する行為等を除き,堀川が独占的に有しています。

(2) ライセンシーは,本ソフトウェアが著作権法など著作物に関する法令および条約によって保護されており,堀川または第三者の著作権を侵害すると法令により処罰されることがあることに留意しなければなりません。

第4条(保証等の放棄)

 本ソフトウェアを使用したことまたは使用しなかったことに起因するいかなる損害または利益の喪失が生じても堀川は責任を負いません。

(2) ライセンシーは,堀川または本利用許諾規定にしたがって本ソフトウェアを提供した者に対して何らの保証を求めず,または損害賠償の請求をしないものとします。

(3) 堀川は,本ソフトウェアに欠陥があることが判明した場合でも,その欠陥を修正する義務を負いません。

第5条(使用)

 ライセンシーは,本ソフトウェアをコンパイル,インストール(「インストール」とは実行ファイル等をファイルシステム内で適切に配置し使用できるようにすることをいいます。)し,および使用(「使用」とは実行ファイルを実行する等,本ソフトウェアを作動させることをいいます。)することができます。

第6条(複製)

 ライセンシーは,本ソフトウェアを複製することができます。

第7条(改変)

 ライセンシーは,堀川および第三者の著作権その他の権利を侵害しない範囲で,本ソフトウェアを改変することができます。

(2) 内容を追加または削除しもしくは他のデータ等を組み込むこと,もしくはアーカイブ形式の変更(lzhからzipへの変更等)は改変に含まれます。

(3) ライセンシーは,本ソフトウェアにおける堀川の著作権表示を変更または削除することはできません。

(4) ライセンシーは,本ソフトウェアに自らの著作権表示を追加することはできません。

第7条(原作の再配布)

 ライセンシーは,改変されていない本ソフトウェア(以下「原作」といいます。)を再配布することができます。

(2) ライセンシーは,本ソフトウェアの一部分だけ再配布することはできません。

(3) ライセンシーは,本ソフトウェアをアーカイブから展開した状態で再配布することができます。ただしその場合,別にアーカイブを添付しなければなりません。

(4) ライセンシーは,再配布する場合,次の各号に掲げる事項を紹介文に記載するなど合理的と認められる方法により明示しなければなりません。

一 堀川の氏名及び連作先(メールアドレス)

二 本ソフトウェアの出所

三 本ソフトウェアがシェアウェアのときはその旨および使用料

(5) ライセンシーは,再配布する場合に対価を受け取ることができます。ただし本ソフトウェアがシェアウェアのときは別に使用料を支払わなければならないことを明示しなければなりません。

(6) ライセンシーは,再配布する場合に堀川の承諾を必要としません。

第8条(改変物の提供)

 ライセンシーは,改変した本ソフトウェア(以下「改変物」といいます。)を公開または第三者に提供(以下本条において「提供」といいます。)することができます。ただしその場合,原作と改変物との動作上の違いを明示しなければなりません。

(2) ライセンシーは,改変物の提供後,堀川にその旨を速やかに通知しなければなりません。

(3) ライセンシーは,改変物を提供する場合,原作と改変物との差分を堀川に送付し,これを原作に組み込むことを承諾するものとします。また,ライセンシーは,当該差分について著作権その他の権利を主張しないものとします。

第9条(本ソフトウェアを組み込んだソフトウェアの提供)

 ライセンシーは,本ソフトウェアの一部または全部を組み込んだソフトウェアを,堀川の書面による承諾を得た上で,公開または第三者に提供することができます。

(2) ライセンシーの作成するソフトウェアに組み込まれた本ソフトウェアが僅かかつ重要でない場合は,堀川の承諾は不要とします。

第10条(契約の終了)

 ライセンシーは,いつでも本契約を解約し,終了させることができます。

(2) 堀川は,ライセンシーが本利用許諾規定に違反した場合,本契約を解除し,終了させることができます。

(3) 堀川は,期限を定めた上で,本契約を解約し,終了させることができます。ただしこの場合,堀川はその理由および期限をWebサイト等で公表しなければならないものとします。

(4) ライセンシーが本利用許諾規定に同意し契約が成立した時点で前項に基づく期限を経過していた場合は,本契約は直ちに終了するものとします。

(5) 本契約が終了した場合,ライセンシーは,速やかに本ソフトウェアおよびその複製物を消去しなければなりません。ただし本ソフトウェアのアーカイブはこの限りではありません。

(6) ライセンシーは,本契約の終了に関して,堀川および本ソフトウェアを提供した者に補償金その他を請求することはできません。

(7) 第4条の規定は,本契約が終了したあとも,効力が存続するものとします。


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