ソフトウェア使用許諾契約書


2001年3月31日版
March 31, 2001 Edition

このソフトウェア使用許諾契約書(以下「本許諾規定」という。)は,本ソフトウェアについて,堀川 久(vzw00011@nifty.ne.jp,以下「甲」という。)が本ソフトウェアの複製物を受領した者(以下「乙」という。「乙」には法人も含む。)に許諾する行為等を規定する。

本許諾規定において「本ソフトウェア」とは,甲が制作したソフトウェアをいい,プログラムだけでなく,ソースコード,マニュアル等の文書,設定データ等を含むものとする。
"Software" means the software accompanying this Agreement as released by HORIKAWA Hisashi, including source code and documentaition, if any.

本許諾規定は,日本語版を正文とする。翻訳版は参考とする。
The Japanese version of this Agreement is the only official. The translations of this document are informative.

第1条(適用範囲)

(1) 本許諾規定は,本ソフトウェアのプログラムの実行によって生成されたデータ等には適用しません。

(2) 本許諾規定は,本ソフトウェアを外部から呼び出す,独立したソフトウェアには適用しません。

第2条(契約の成立)

乙が本ソフトウェアについて第5条から第10条に規定する行為等のいずれかを行ったときに,乙が本許諾規定のすべての内容に同意したものとして,契約が成立する。

第3条(著作権等)

(1) 本ソフトウェアの著作者人格権,著作権およびその他の権利(以下「著作権等」といいます。)は,本許諾規定に規定する行為等を除き,甲が独占的に有しています。

(2) 乙は,本ソフトウェアが著作権法など著作物に関する法令および条約によって保護されており,甲または第三者の著作権等を侵害すると法令により処罰されることがあることに留意しなければなりません。

第4条(無保証)

(1) 本ソフトウェア及び本許諾規定は,配布時点での状態で取りまとめたもので,いかなる保証もありません。この保証には機能性,商品性,特定の目的への適合性を含みます。
The Software and this Agreement are provided AS IS with NO WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING THE WARRANTY OF DESIGN, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

(2) 本ソフトウェアを使用したことまたは使用しなかったことに起因するいかなる損害または利益の喪失が乙に生じても,甲は責任を負いません。

(3) 乙は,甲または本許諾規定にしたがって本ソフトウェアを提供した者に対して何らの保証を求めず,または損害賠償の請求をしないものとします。

(4) 甲は,本ソフトウェアに欠陥があることが判明した場合でも,その欠陥を修正する義務を負いません。

第5条(使用)

 乙は,本ソフトウェアをコンパイル,インストールし,使用することができます。

第6条(複製)

 乙は,本ソフトウェアの全体または一部を複製することができます。

第7条(改変)

(1) 乙は,甲および第三者の著作権等を侵害しない範囲で,本ソフトウェアを改変することができます。

(2) 内容を追加または削除しもしくは他のデータ等を組み込むこと,もしくはアーカイブ形式の変更(lzhからzipへの変更等)は改変に含まれます。

(3) 乙は,本ソフトウェアにおける甲の著作権表示を変更または削除することはできません。
You must not alter or remove any copyright notices in the Software.

(4) 乙は,本ソフトウェアに自らの著作権表示を追加することはできません。

第8条(原作の配布)

(1) 乙は,改変されていない本ソフトウェア(以下「原作」といいます。)の複製物を配布(第三者が取得できる記憶装置に保管することを含む。)することができます。
You may distribute the Software in unmodified form.

(2) 乙は,本ソフトウェアの一部のみを配布することはできません。

(3) 乙は,本ソフトウェアをアーカイブファイルから展開した状態で配布することができます。ただしその場合,別にアーカイブファイルを添付しなければなりません。

(4) 乙は,本ソフトウェアを配布する場合,次の各号に掲げる事項を紹介文に記載するなど合理的と認められる方法により明示しなければなりません。ただし本ソフトウェアが含まれるソフトウェア収集体を一括して複製,配布する場合はこの限りではありません。

一 甲の氏名及び連絡先(メールアドレス)

二 本ソフトウェアの出所

三 本ソフトウェアがシェアウェアのときはその旨および使用料

(5) 乙は,本ソフトウェアを配布する場合に対価を受け取ることができます。ただし本ソフトウェアがシェアウェアのときは甲に使用料を支払わなければならないことを明示しなければなりません。

(6) 乙は,本ソフトウェアを配布する場合に甲の承諾を必要としません。

第9条(改変物の配布)

(1) 乙は,次の各号に掲げるものを配布することができる。

一 改変した本ソフトウェア(以下「改変物」という。)

二 改変物と原作との差分(以下「差分」という。)

(2) 乙は,原作と改変物または差分適用後のソフトウェアとの動作上の違いを明示しなければなりません。

(3) 乙は,改変物または差分を配布したときは,速やかにその旨を甲に通告しなければならない。

(4) 乙は,改変内容を原作に組み込むことを承諾するものとする。また,乙は,当該改変内容について著作権等いかなる権利も主張しないものとする。

(5) 改変物または差分の複製物を受け取った者は,当該改変物または差分をさらに改変しない限り,第8条の規定に準じて配布できる。

第10条(本ソフトウェアを組み込んだソフトウェア)

(1) 乙は,乙の制作するソフトウェアに本ソフトウェアの一部または全部を,甲の書面による承諾を得た上で組み込むことができる。

(2) 本ソフトウェアのうち僅かかつ重要でない部分のみを乙の制作するソフトウェアに組み込む場合は,甲の承諾は不要とする。

第11条(契約の終了)

(1) 乙は,いつでも本契約を解約し,終了させることができます。

(2) 甲は,乙が本許諾規定に違反した場合,本契約を解除し,終了させることができます。

(3) 削除

(4) 削除

(5) 本契約が終了した場合,乙は,速やかに本ソフトウェアおよび複製物を消去しなければなりません。ただし本ソフトウェアのアーカイブファイル,もしくは本ソフトウェアを書き換えできない媒体で受け取った場合はこの限りではありません。

(6) 乙は,本契約の終了に関して,甲または本ソフトウェアを提供した者に補償金その他を請求することはできません。

(7) 第4条の規定は,本契約が終了したあとも,効力が存続するものとします。


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